平成29年7月14日(金) 3年生講演会

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 本日、6校時、3年生対象に「犯罪、非行と年齢~犯罪や非行に巻き込まれないために~」と題して講演会がありました。14歳未満の少年が犯罪を犯した場合は、警察から児童相談所に通告し、児童相談所が家庭裁判所に送致するかどうかが判断されます。ところが14歳以上の場合は刑事責任能力があるものとして、大人と同じように扱われます。その事について、講師の先生が、具体事例を挙げながらわかりやすく説明していただきました。

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