交通安全について

P1080623 12月から、道路交通法の一部改正で、自転車の通行方法が変わりました。今朝は、全校朝礼において、それについてのお話を担当の宇喜多先生から話していただきました。特に、路側帯での通行についてです。自転車も軽自動車扱いですので、路側帯を通行する場合は、左側通行をしなければならないということです。新聞などでも、注意喚起の指導がたくさん行われたという報道がなされていました。マナーがどうも・・・といわれる香川県。自転車利用が多い高松は、もっともっと意識してよいのかも知れません。安全のためにも、「うどんだけじゃない、マナーも大事にする県でありたいものだと思います。

自転車通行方法がかわります

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