生徒会クリーン活動 その2

■生徒会クリーン活動(1/23実施)の歩道橋編です。歩道橋の清掃は、今回が初めてです。汚れていると落書きも増える傾向にありますから、クリーナ活動は犯罪予防にも繋がります。落書きは、法律違反です。※[法律のお勉強]落書きは、器物損壊罪と言って「他人の物を損壊し、または傷害した者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する」(刑法 第261条)建造物損壊罪「他人の建造物または艦船を損壊した者は5年以下の懲役に処する」(刑法 第260条)、落書きが比較的に軽微なものでも、軽犯罪法が適用される場合があります。

 

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