臨時休業期間中における高松市立小学校の運動場開放について(通知)

平素は、本市の教育活動に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。また、この度の臨時休業につきましても、児童の健康・安全を守るための措置として、引き続き、御理解と御協力を賜りますよう、お願いいたします。

さて、本市では、臨時休業期間中の児童の健康保持の観点から、先月と同様に、下記のとおり、高松市立小学校の運動場の開放することとしますので、お知らせいたします。

1 場 所    各小学校の運動場

2 日 時     4月13日(月)から24日(金)までの 平日 午後1時から午後4時

※雨天や、運動場が不良の場合は中止とします。

3 対 象     各小学校に在籍する児童で保護者等の引率によるもの

※当日、放課後児童クラブを利用している児童は除きます。

※児童を引率する保護者等及び、保護者が同伴する児童の兄弟姉妹も運動場に入ることができることとします。

4 持ち物   水分補給のお茶など、学校が通常許可しているものは持参できることとします。

学校の道具は使用できないので、通常、学校の休み時間に使用している運動を目的とする道具(ボールなど)は持参を許可します。

5 周知事項

(1)学校の教育活動の実施ではないことから、教職員による児童への指導及び管理等は行いません。

(2)利用前に各家庭で必ず検温し、健康状態を確認してから利用してください。また、手洗いの励行、マスクの着用等、可能な限り感染拡大防止に努めてください。

(3)運動場以外の場所には、立ち入らないようにしてください。また、学校で決めている運動場の使い方のルールを守ってください。

(4)「クラスター発生のリスクを下げる3つの原則」のうち、関係する次の2点が守れない遊びは禁止します。

・人の密度を下げる。 ・近距離での会話や発声などを避ける。

(5)学校に持ち込みが許可されていないものは持たせないでください。

(6)来校は、通常の通学方法に限ります。(原則、自家用車は禁止)

(7)ケガや事故等については、自己(保護者)責任として、日本スポーツ振興センターの保険は適用されません。

(8)通常、運動場の使用を認めている団体(放課後児童クラブ、スポーツ少年団等)が活動している場合は、空いている場所を利用してください。

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